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2004.02.20

債権の取立不能または取立遅延のおそれについて

 当社の取引先である株式会社池新が、平成16年2月12日東京地方裁判所に破産の申立てを行ない、同月13日付けで破産宣告がなされました。これにより、下記のとおり同社に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じましたのでお知らせいたします。

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